【規程の制定】
第1条 この規程は、新潟県職業能力開発協会定款第10条の規定により会員の会費の納入方法等について定める。
【会費の額】
第2条 本会の会費は年額1口3,000円とし、加入口数の最低限は会員別に別表のとおりとする。
2. 年度の中途において会員となった者の会費は、加入の月(以下「加入月」という。)を含め月数割で算定した額とする。
3. 第1項別表に定める会費にかかわらず、特別の事情のある会員の会費については会長は理事会の意見を聞いて別段の定めをすることができる。
【会費の納期】
第3条 会費は、毎年7月末日までに、当該年度分を納入しなければならない。
2. 前条第2項の会費は、会員となった月の翌月の末日までに納入しなければならない。
【指定金融機関】
第4条 会費は、会長が別に指定する金融機関の新潟県職業能力開発協会の口座振込で払い込むものとする。
【会費の不返還】
第5条 年度の中途において退会したときは、既に納入した会費は返還しないものとする。
【会費の経理】
第6条 会費は、会長が別に定める会計規程によって厳密に経理されなければならない。
附 則
この規程は、昭和54年4月2日から施行する。
附 則
この改正規程は、総会の議決のあった日(平成6年5月13日)から施行し、
平成6年4月1日から適用する。